主 文
1 原判決中,第1審判決別紙財産目録記載2のI及びJの定額郵便貯金に係る貯金債権がAの遺産に属す
ることの確認を求める部分につき,本件上告を棄却
する。
2 その余の本件上告を却下する。
3 上告費用は上告人Y1の負担とする。
理 由
上告人Y1の代理人神川洋一の上告受理申立て理由について1 本件は,被上告人らが,上告人らに対し,第1審判決別紙財産目録記載2のI及びJの定額郵便貯金に係る貯金債権(以下「本件債権」という。)等がAの遺産に属することの確認を求める訴えを提起した事案である。
2 記録によって認められる事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 上記定額郵便貯金の名義人であるAは,平成15年3月31日に死亡した。
(2) 被上告人ら及び上告人らは,Aの子である。
(3) 上告人らは,本件債権がAの遺産であることを争っている。
3 所論は,定額郵便貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,遺産分割の対象とならない以上,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その確認の利益は認められないはずであるのに,これを認めた原審の判断には,法令解釈の誤りがあるというのである。
4(1) 郵便貯金法は,定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(7条1項3号),預入金額も一定の金額に限定している(同条2項,郵便貯金規則83条の11)。
同法が定額郵便貯金を上記のような制限の下に預け入れられる貯金として定める趣旨は,多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,預入金額を一定額に限定し,貯金の管理を容易にして,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにある。
ところが,定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。
他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。
そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。
(2) 前記事実関係によれば,本件訴えのうち,本件債権がAの遺産に属することの確認を求める部分については確認の利益があるというべきである。
同部分につき確認の利益を認めた原審の判断は,結論において是認することができる。
所論引用の判例(最高裁昭和27年(オ)第1119号同29年4月8日第一小法廷判決・民集8巻4号819頁)は,本件に適切でない。論旨は採用することができない。
なお,上告人Y1は,第1審判決別紙財産目録記載1の各不動産がAの遺産に属することの確認を求める部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官古田佑紀,同千葉勝美の各補足意見がある。
裁判官古田佑紀の補足意見は,次のとおりである。
私は,定額郵便貯金債権について,以下のように考えるので,補足的に意見を述べておきたい。
定額郵便貯金は,分割払戻しをしないことが法律上条件とされている貯金であり,分割払戻しをしないことは,定額郵便貯金契約の内容,あるいはその前提をなすものであるから,定額郵便貯金債権は,貯金契約において,分割行使をすることができず,各預入金額ごとに全体として1個のものとして扱われることとされている債権であるというべきである。
相続は,その対象となる権利につき,その性質,内容をそのまま承継するものであるのが原則であり,上記貯金債権について,相続が生じたことによって,全体が1個のものとして扱われるという性質が失われると解すべき理由はないと考える。
裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見が,郵便貯金法は定額郵便貯金債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとしている点について,次のとおり意見を補足しておきたい。
一般に,債権が複数の者に帰属する場合の法律関係は,準共有(民法264条)ということになるが,債権の共有的帰属については,民法の債権総則中の「第三節多数当事者の債権及び債務第一款総則」では,分割債権関係を原則として規定している(民法427条)。
したがって,仮に,定額郵便貯金債権が原則どおり分割債権であるとすると,相続により各相続人に分割承継されることになり,もはや遺産分割の対象にはならないことになる。
ところで,分割債権の属性としては,各債権者は,自己に分割された部分について,独立して履行請求ができるという点が基本的なものであり,そうすると,分割された債権ごとに,相殺,免除,更改等の対象となり,消滅時効の完成の有無も個々的に判断されるということになろう。そこで,定額郵便貯金債権にこのような属性を認めることができるかが問題となる。
この点について,法廷意見は,定額郵便貯金には,法令上,分割払戻しをしないという条件が付されているので,共同相続人が共同して全額の払戻しを求めるしかなく,各相続人が分割承継した部分があると解したとしてもそれを単独で行使する余地はないとしている。
また,この趣旨からすると,各相続人は,分割承継した部分を自働債権として相殺をすることもできず,さらに,その消滅時効についても,据置期間経過後,預入の日から起算して10年が経過するまでは,各預金者がその部分についての権利行使が可能であったか否かという観点から考えることはできないことになろう。
このように,定額郵便貯金債権は,法令上,預入の日から起算して10年が経過するまでは分割払戻しができないという条件が付された結果,分割債権としての基本的な属性を欠くに至ったというべきである。
以上によれば,定額郵便貯金債権は,分割債権として扱うことはできず,民法427条を適用する余地はない。
そうすると,預金者が死亡した場合,共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり,同債権は,共同相続人の全員の合意がなくとも,未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となると考えるべきである。
なお,定額郵便貯金債権が遺産の重要な部分となっている事案は少なくないものと思われるが,遺産分割をするに当たって,これを対象とすることにより遺産分割の円滑な進行が図られることにもなろう。
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